家族が亡くなり死亡保険金を受け取ったとき、「これにも相続税がかかるの?」と不安になる方は少なくありません。
結論からお伝えすると、亡くなった方が保険料を払っていた死亡保険金は、相続税の対象になります。ただし一定額までは税金がかからない「非課税枠」があり、思ったほど負担が大きくならないケースも多いです。
身近な相続の話を聞いていても、「保険金は全部非課税だと思っていた」という声は意外と多いと感じます。本記事では国税庁の公表情報をもとに、仕組みと計算方法をやさしく整理します。
死亡保険金が相続税の対象になる理由

死亡保険金は、本来は亡くなった方の財産ではありません。
保険会社から受取人へ直接支払われるため、民法上は受取人自身の財産(固有の財産)として扱われます。
一方、相続税法では考え方が少し違います。被相続人(亡くなった人)が保険料を負担していた死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。みなし相続財産とは、簡単に言えば「相続で受け取ったのと同じように扱う財産」のことで、勤務先から支払われる死亡退職金も同じ扱いです。
契約形態で変わる税金の種類
国税庁のタックスアンサーによると、「被保険者」「保険料を払った人」「受取人」の組み合わせで、かかる税金が変わります。
| 被保険者 | 保険料を払った人 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻・子 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 妻 | 所得税(一時所得)・住民税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
見落としやすいのが、3人がすべて別の人になる贈与税のパターンです。贈与税には死亡保険金の非課税枠がなく、税率も高くなりやすいため、契約者と受取人は早めに確認しておきましょう。
保険の種類によって資産としての性格も変わるので、変額保険(バリアブルライフ)の仕組みもあわせて知っておくと安心です。楽天ミニ保険のような手軽な保険でも、契約内容の確認は欠かせません。
非課税枠「500万円×法定相続人の数」の計算方法

相続人が受け取る死亡保険金には、次の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
法定相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円です。すべての相続人が受け取った保険金の合計のうち、この枠を超えた部分だけが課税対象になります。
法定相続人の数え方で注意したいルール
相続放棄をした人も、放棄がなかったものとして人数に含めます。また人数に数えられる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。
複数の相続人で受け取るときの按分
受取人が複数いるときは、受け取った金額の割合で非課税枠を分けます。
妻が2,000万円、長男が1,000万円を受け取った場合
・妻:2,000万円 −1,500万円×(2,000÷3,000)=1,000万円が課税対象
・長男:1,000万円 −1,500万円×(1,000÷3,000)=500万円が課税対象
実際の申告では、申告書の第9表「生命保険金などの明細書」を使うと整理しやすくなります。
非課税枠が使えない3つのケース

非課税枠は、すべての受取人に使えるわけではありません。
① 相続人以外の人が受け取った
代襲相続人ではない孫や、内縁の配偶者などが受取人の場合です。
② 相続放棄をした人が受け取った
放棄しても保険金は受け取れますが、その人の分には非課税枠が使えません。
③ 相続税の2割加算の対象になる
配偶者と一親等の血族(子や父母)以外が財産を受け取ると、相続税額が2割増えます。孫を受取人にすると「非課税枠なし」と「2割加算」が重なり、税負担が想定以上に増えることがあります。
📝 受取人を決める前に知っておきたいこと
「孫のために」と孫を受取人にした契約の話は、身近でもときどき耳にします。気持ちはよくわかるのですが、この2つのルールを知ると受取人の決め方が変わるかもしれません。受取人の変更は保険会社で手続きできるので、一度確認してみる価値はあると感じています。
基礎控除との関係と計算シミュレーション

非課税枠を引いた保険金は、ほかの遺産と合算します。
その合計が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら、相続税はかかりません。相続人3人なら基礎控除は4,800万円です。先ほどの例に、預貯金など4,000万円の遺産があったとして比べてみます(保険料と保険金は同額と仮定)。
同じ3,000万円でも、保険金なら非課税枠の1,500万円分だけ課税対象が小さくなります。ただし非課税枠を使っても基礎控除を超えるなら、相続税の申告が必要です。
💭 保険で相続対策を考える方へ
非課税枠を知ると「財産を全部保険に」と考えがちですが、枠を超えた分は通常どおり課税されます。個人的には、非課税枠いっぱいを目安に加入し、残りは生活資金や運用に回すのが現実的だと感じています。
申告期限と最新の制度動向

相続税の申告と納付は、相続を知った日の翌日から10か月以内です。
死亡保険金は請求後、比較的早く受け取れることが多く、納税資金の準備に役立ちます。原則として遺産分割の対象にならないため、特定の人に確実に残せるのも強みです。ただ、著しく不公平な場合は遺産分割で考慮されることもあります(最高裁平成16年10月29日決定)。
なお、相続税を払う人はここ数年で増えています。
なお、相続税を払う人はここ数年で増えています。
出典:国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」
こうした背景から、金融庁は令和8年度税制改正要望で、非課税枠に「配偶者と未成年の被扶養の法定相続人の数×500万円」を上乗せするよう求めました。ただし現時点で改正は決まっておらず、非課税枠は「500万円×法定相続人の数」のままです。生前贈与を相続財産に足し戻す期間も3年から7年へ段階的に延びているため、最新情報を確認しておきましょう。
まとめ:受取人と契約形態の確認から始めよう
死亡保険金は、亡くなった方が保険料を払っていれば相続税の対象です。
それでも相続人が受け取るなら「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、うまく使えば税負担を抑えられます。まずは手元の保険証券で、契約者・被保険者・受取人の3つを確認してみてください。
保険で非課税枠を確保したうえで、残りの資産はS&P500の長期積立や金の分割による資産管理などで整えていくのも一つの方法です。判断に迷うときは、相続に詳しい税理士に相談すると安心です。
よくある質問(FAQ)
必ずではありません。非課税枠を引いた保険金とほかの遺産の合計が基礎控除以下なら、原則として申告は不要です。ただし配偶者の税額軽減などの特例を使って税額をゼロにする場合は、申告が必要になります。
受け取れます。保険金は受取人固有の財産だからです。ただし放棄した人が受け取った分には非課税枠が使えません。
いいえ。相続人全体で「500万円×法定相続人の数」の枠を、受け取った金額の割合で分け合います。受取人が相続人1人だけでも、法定相続人が3人なら1,500万円まで使えます。
原則として不要です。受取人が指定されていれば、その人が単独で請求できます。ただし金額がほかの遺産に比べて極端に大きい場合は、話し合いで考慮されることもあります。
金融庁が要望を出している段階で、改正は決まっていません。国税庁のタックスアンサーも、現行の「500万円×法定相続人の数」で案内しています。