「孫の教育費なら、1,500万円までまとめて渡しても税金がかからない」
長く相続対策の定番とされてきた教育資金贈与ですが、この非課税措置は2026年3月31日で新規の受付が終了しました。
ところがネット上には「今からでも使える」と読める古い解説がまだ残っています。個人的にも、制度の終了に気づかないまま検討を続けている方は少なくないと感じています。
本記事では、制度の基本、すでに契約している家庭の残額管理、そしてこれから教育費を援助したい方の代替策を、できるだけやさしい言葉で整理します。
教育資金贈与の非課税措置とは?制度の基本をおさらい

教育資金贈与とは、正式には「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と呼ばれる制度です。
祖父母や父母などの直系尊属、つまり自分より上の世代の血族が、信託銀行や銀行に子や孫名義の専用口座を作り、教育資金をまとめて入れる仕組みでした。国税庁の案内によると、平成25年4月から令和8年3月31日までに、30歳未満の受贈者が一定の契約に基づいて取得した資金のうち、1,500万円までが非課税とされていました。
非課税の対象になった教育資金の範囲
対象は大きく2つに分かれます。ひとつは学校等に直接払う入学金、授業料、学用品費、修学旅行費、給食費など。もうひとつは学習塾やスポーツ、ピアノ教室などの月謝、通学定期代、留学の渡航費といった学校等以外への支払いで、こちらは500万円が上限です。
なお、受贈者が23歳を過ぎてから払う塾や習い事の費用は、教育訓練給付金の対象講座などに限られる点も見落とされがちでした。
なぜ延長されずに終了したのか
この制度は創設以来、何度も延長されてきました。しかし令和8年度税制改正大綱では、利用の実態や格差固定化への懸念、教育費の無償化の進展、NISAの拡充などを踏まえ、延長せずに終了すると明記されました。
報道などでは累計利用は27万件を超えた一方、近年は利用が伸び悩んでいたと指摘されています。高校授業料の支援も広がり、2026年度からは私立高校向けの支援が所得制限なしで年45万7,000円まで引き上げられました。「まとめて先渡しする」必要性そのものが薄れてきたことが、終了の大きな背景だと考えられます。
すでに契約している家庭が押さえるべき残額管理の実務

まず安心していただきたいのは、2026年3月31日までに拠出された資金には、終了後も引き続き非課税措置が適用されること。
三井住友信託銀行やりそな銀行なども、既存契約はこれまでどおり教育資金として払い出せると案内しています。ただし、追加の信託や入金はもうできません。
領収書の提出期限は払出方法で変わる
非課税で払い出すには、教育費の領収書を金融機関に出す必要があります。支払ったあとに実費を引き出す方法なら、領収書の支払日から1年を経過する日まで。それ以外の方法なら、支払った年の翌年3月15日までが期限です。
経験上、つまずきやすいのはこの期限管理です。入学金や塾代の領収書は、受け取ったその月のうちに提出する習慣をつけておくと安心だと思います。
📝 制度終了のニュース後によく聞いた声
祖父母世代の方からは「口座のお金は使えなくなるのか」という心配の声を耳にすることがあります。実際には既存分はそのまま使えます。むしろ注意したいのは、毎年届く残高報告書を見ずに放置してしまうこと。残高と今後の進学予定を照らし合わせるだけで、使い残しのリスクはかなり見えてきます。
30歳を迎えたときの使い残しと贈与税
契約は原則として受贈者が30歳になった日に終わります。ただし、その時点で学校に在学中か教育訓練を受けていて、金融機関に届け出ていれば延長でき、最長で40歳まで続けられます。
契約終了時に残ったお金は、その年に贈与を受けたものとして贈与税の対象です。2023年4月以後に拠出した分は、税率の低い特例税率ではなく一般税率で計算されます。
たとえば一般税率で500万円が残り、ほかに贈与がない場合、基礎控除110万円を引いた390万円に20%をかけて25万円を差し引くので、贈与税は約53万円になる計算です。
贈与者が亡くなった場合の相続税
契約期間中に祖父母などの贈与者が亡くなると、未使用の「管理残額」が相続財産として扱われることがあります。拠出した時期によって扱いが異なるため、表で整理しました。
| 拠出した時期 | 相続税の対象になるか | 孫の2割加算 |
|---|---|---|
| 2019年3月以前 | 対象外 | なし |
| 2019年4月〜2021年3月 | 死亡前3年以内の拠出分のみ対象 | なし |
| 2021年4月〜2023年3月 | 対象(23歳未満・在学中などは除外) | あり |
| 2023年4月〜2026年3月 | 対象(相続税の課税価格が5億円超なら23歳未満でも対象) | あり |
孫が受け取る管理残額は、相続税額が2割上乗せされる「2割加算」の対象になる点に注意が必要です。相続税の申告が必要になるケースもあるため、金融機関で死亡日時点の残額を確認しておきましょう。
制度終了後に選べる教育資金援助の代替策

一括で非課税にする道は閉じましたが、教育費の援助そのものができなくなったわけではありません。
| 方法 | 非課税の目安 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 都度贈与 | 社会通念上必要な範囲の教育費 | 学費を必要な時に払える人 |
| 暦年贈与 | 年110万円まで | 長期間かけて少しずつ渡したい人 |
| 相続時精算課税 | 年110万円+累計2,500万円 | 早めにまとまった資産を移したい人 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円まで(2027年3月末まで) | 18歳以上50歳未満の子や孫を支えたい人 |
本命は学費を直接払う「都度贈与」
親子や祖父母と孫のような扶養義務者の間で、教育費として通常必要なお金を渡しても贈与税はかかりません。これが「都度贈与」です。
ポイントは、必要なときに必要な分だけ、学校などへ直接払うこと。教育費の名目で受け取っても、預金や投資に回すと贈与税の対象になります。
暦年贈与と相続時精算課税の使い分け
暦年贈与は年110万円までの非課税枠を毎年使う方法です。ただし2024年以後の贈与は、相続開始前7年以内の分が相続財産に加算されるよう見直されました。延長された4年分は合計100万円まで加算しない緩和もあります。一方で、相続や遺贈で財産を受け取らない孫への贈与は、原則としてこの加算の対象外です。
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度で、年110万円の基礎控除に加えて累計2,500万円の特別控除があります。ただし一度選ぶと暦年贈与には戻れません。
現金だけでなく、金地金のような資産を分けて渡す方法もあります。考え方はインゴット小分けによる贈与・相続対策で詳しく解説しています。
結婚・子育て資金やNISA、生命保険という選択肢
結婚・子育て資金の一括贈与は2027年3月31日まで利用でき、保育料や出産費用などに使えます。ただし対象は18歳以上50歳未満のため、孫本人の学費には直接使えないケースが多いでしょう。
また、0〜17歳でもNISAのつみたて投資枠(年60万円、総額600万円)を使える改正が2027年から予定されています。祖父母が自分のNISAで運用し、必要な時期に取り崩して都度贈与に回す方法も現実的です。口座選びはSBI証券と楽天証券の使い分け、運用の考え方はS&P500インデックス投資の複利効果が参考になります。
生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。ただし孫を受取人にすると、孫は通常相続人ではないためこの枠が使えず、2割加算の対象にもなります。運用しながら保障を持つ変額保険(バリアブルライフ)の仕組みもあわせて確認してみてください。
💭 代替策を考えるときに大切にしている視点
「1,500万円の枠がなくなったから、別の方法でまとめて渡さないと」と焦る方もいらっしゃいます。個人的には、教育費は都度贈与で必要な時に払い、余力分を暦年贈与や運用に回す二段構えが、手続きの負担も少なく続けやすいと感じています。
教育資金援助で失敗しないための注意点

よく見かける失敗は、孫名義の口座に祖父母がお金を入れ続け、通帳や印鑑も祖父母が管理しているケースです。これは「名義預金」、つまり名義は孫でも実質は祖父母の財産とみなされ、相続税の対象になるおそれがあります。
また、仕送りや学費をまとめて先払いすると、都度贈与とは認められにくくなります。
相続財産が多い家庭ほど、どの方法を組み合わせるかで税額が大きく変わります。贈与契約書の作成も含め、最終的には税理士など専門家に家庭全体の資産状況を見てもらうことをおすすめします。
まとめ:制度終了後は「必要な時に必要な分」を基本に
教育資金贈与の非課税措置は2026年3月31日で役目を終えました。
すでに契約している家庭は、領収書の提出期限と30歳時点の残高、そして贈与者が亡くなったときの相続税の扱いを確認しておくことが大切です。これから援助を考える家庭は、都度贈与を土台に、暦年贈与や相続時精算課税、NISAを組み合わせる形が現実的でしょう。
税制は毎年のように見直されます。今日できる第一歩は、手元の残高報告書を開いてみること、そして家族の資産全体を踏まえて専門家に相談することです。
よくある質問(FAQ)
はい、使えます。2026年3月31日までに拠出された資金は引き続き非課税措置の対象で、領収書を提出すれば教育費として払い出せます。ただし30歳到達時などの契約終了時に残った分は贈与税の対象になるため、計画的に使うことが大切です。
できません。2026年4月1日以後は新規契約も追加拠出も受け付けられていません。金融機関によっては2026年2月中に受付を締め切っていたところもあります。追加で援助したい場合は、都度贈与や暦年贈与を検討しましょう。
教育費として通常必要な範囲で、必要なときに直接支払うのであれば、原則として贈与税はかかりません。ただし数年分をまとめて渡したり、受け取ったお金を預金に回したりすると課税対象になるおそれがあります。
30歳の時点で大学院などに在学中か、教育訓練給付金の対象講座を受講中であれば、金融機関に届け出ることで最長40歳まで契約を続けられます。それ以外で残額が出る場合は贈与税がかかるため、残高報告書をもとに早めに使い道を検討し、必要に応じて税理士に相談してください。
相続時精算課税を選べば、年110万円の基礎控除に加えて累計2,500万円まで贈与税がかからずに渡せます。ただし基礎控除を超えた分は相続時に相続財産へ加算されるため、大きな相続税の節税効果は期待しにくい点に注意が必要です。子や孫が18歳以上であれば、2027年3月末まで使える結婚・子育て資金の一括贈与も選択肢になります。